当院は「地域医療に貢献する」を理念に掲げているため、地元の企業様の健康管理も町医者である私たちの役割と考えています。
健康診断については、労働安全衛生法において、半年から1年に1回健康診断を受けるよう義務付けています。
事業主は、従業員の安全と健康を確保する必要があります。
健康診断の実施は従業員の人数や会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
また費用は、会社が負担する必要があります。そこで当院は、従業員の方々とそのご家族様が、健康に不安を持たずに就労できるだけでなく、貴社の経費節減にも貢献できるよう、努力をして参ります。ぜひご相談ください。
健康診断の義務・事業者が知っておくべきポイント
労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と決まっています。
従業員が1人でもいる場合は、個人事業や中小企業でも、規模の大小に関係なく健康診断を受診させなければなりません。義務を怠ると罰金を課せられます。
1.受診の対象者
常時使用する労働者
パートやアルバイトも条件を満たせば対象となります。
パートタイム労働者は、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であれば、「常時使用する労働者」に該当します。
2.実施する健康診断とその時期と回数
雇い入れ時(雇入時健康診断)
常時使用する労働者(パートも含む)を雇入れる直前又は直後に健康診断を実施します。
常時使用する労働者の条件は、期間の定めのない契約により使用される者で、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。
1年以内に1回(定期健康診断)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施します。
特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、医師による健康診断を行わなければなりません。この場合は、胸部エックス線検査、喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば良いとされています。
海外派遣従業員の健康診断
従業員を海外に6ヶ月以上派遣するとき、6ヶ月以上派遣した従業員を国内に戻す時に実施します。項目は医師が必要と認める項目で、定期健康診断項目のみでなく、腹部画像検査、血液中の尿酸量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査があります。
3.健康診断の費用負担について
法律で決まっているため、健康診断の費用については、事業者が負担することになっています。
4.結果に異常があった場合
事業者は、健康診断の結果、異常があると診断された労働者に対し、健康の為の措置について、医師の意見を受けなければなりません。
5.健康診断結果を保管する義務がある
事業者は、健康診断の結果について健康診断個人票を作成して、5年間保管しなければなりません。
6.受診結果を報告する義務がある
常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があります。
7.健康診断を実施しなかったら罰金になります
実施報告書の人数と、実際に受診すべき人数が合わない場合、労基署から勧告や指導が入る可能性があります。また、社員に健康診断を受診させる義務を果たしていないとみなされると、事業者は50万円以下の罰金に処されます。